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ネバダの運転免許、日本の免許は「切り替え」できないA Nevada driver's license — a Japanese license cannot simply be transferred
最終更新: 2026年7月5日 | 最終確認: 2026年8月2日 | YO-MIDOKORO編集部 | 約8分

他州から来た人と、日本から来た人。ネバダのDMVでは、この二人はまったく別の扱いを受けます。知らずに行くと一日がまるまる消えます。この記事は「免許を取る」まで。車の登録は別記事に分けました。
訪問者の立場のうちは、有効な日本の免許で運転できます(免許の原本が必須。国際運転免許証=IDPや英訳はあくまで補助)。ただしネバダに住居を定めて居住者になったら、30日以内にネバダ免許を取る義務が生じます。問題はその切り替えの中身です。
ここで多くの人がつまずくのは、「切り替え」という言葉が日本人の想像するものと違うからです。
最初に知るべき分かれ道
ネバダのDMVは、あなたがどこから来たかで扱いを2つに分けます。
アメリカの他州(米国準州を含む)またはカナダの免許を持っている場合は、いわゆる「移し替え」です。21歳以上なら、筆記も実技も免除される場合があります(公式表現は "Valid U.S., U.S. territory, or Canadian license holders may be exempt")。既存の免許を返納して書類を出せば、その日のうちに新しい免許の手続きが終わることも。
ただし免除は「21歳以上なら自動」ではありません。DMVは筆記が必要になる条件を挙げています。1つでも当たれば試験に戻ります。自分の免許歴を上から順に照らしてください。
- 免許が失効・返納から1年を超えている(4年を超えていれば実技も)
- 過去4年に走行違反(moving violation)が3件以上
- 過去4年に免許の停止・取消・キャンセル・失格がある
- 過去7年にDUIの有罪判決がある
- 制限付き免許で再評価が要る
- 今と違うクラスの免許を申請する
「超」と「以上」で対象が変わる項目があります。境目にいる人は、DMVの原文で自分の日付を確かめてください。
日本の免許しか持っていない場合は、話がまるで変わります。DMVの実技試験免除の様式(DMV-015、2025年3月版)は、実技試験を免除できる相手を韓国と中華民国(台湾)の免許保持者としています(原文は "Nevada has entered a reciprocal agreement to exchange a foreign driver's license which is equivalent to a Nevada class C NCDL...with the following countries: South Korea, Republic of China (Taiwan).")。ただしDMVの身分証明・居住要件のページ(dlresidency.htm)は、今も「台湾」しか案内しておらず、韓国への言及がありません。韓国の免許を持っている人は、窓口へ行く前にDMV-015の様式を印刷して持っていってください。免除の根拠がそこに書かれているので、ページ側の案内と食い違っても手元で示せます。いずれにせよ日本は対象外。日本免許の人は筆記テストと実技テストの両方を受けます。
つまり、日本の運転歴にかかわらず、筆記と実技の両方が必要になります。ここを知らずに「日本の免許を見せれば交換してくれる」と思って行くと、その日は手続きが進みません。
日本免許組がやること
順番はこうです。
まず筆記テスト。Class C(普通乗用)は25問の選択式で、80%(20問正解)が合格ラインとされています。ネバダの運転ハンドブックが範囲で、標識・優先・スクールバス・飲酒運転あたりが問われます。専門用語(yield=譲る、median=中央分離帯など)は事前に一度目を通しておくと安心です。全員に視力検査もあります。受験できる言語と、予約が要るかどうかは、事前にDMVで確認してください。
筆記に受かったら、仮免許(instruction permit)を取っておくのが確実です。DMVの案内が2つに分かれているためです。18歳以上向けのページは仮免許を任意としたうえで、取らなかった場合は実技試験の予約をオンラインで取れなくなり、筆記に受かったあと窓口で予約を取ることになると書いています。一方のDriver Testingページは「技能試験を予約する前に、筆記に合格して仮免許を取得しなければならない」とし、オンライン予約時には仮免許の番号を用意するよう求めています。持っていれば、どちらの経路でも詰まりません。
実技試験は、登録と保険が済んだ車で受けます。同じ車種区分なら自分の車でなくても構いませんが、レンタカーは不可です。だから実務上は、車の登録を先に済ませてから免許の実技に進むのがスムーズです。
持っていくもの
外国免許組・他州組を問わず、切り替えの必要書類はほぼ共通です。ここが足りなくて出直しになる人が一番多い。
| 区分 | 具体例 |
|---|---|
| 身分証明 | 日本のパスポート1冊では足りません。非市民が外国パスポートを使う場合は「有効な外国パスポート+有効期限内の米国ビザ+I-94」の組み合わせ(I-94が失効しているならI-797も)。永住者はI-551、就労許可証を持つ人はI-766でも可 |
| SSN証明(1点) | ソーシャルセキュリティカード等。番号を示せるもの(SSNを申請済みでまだ受け取っていない場合は、申請書上でその旨を申告すれば証明書の提示を求められないことがあります) |
| ネバダの住所証明(2点) | 公共料金の請求書、賃貸契約書など(公共料金・銀行明細等は60日以内の日付。書類の種類で条件が異なる) |
| 既存の免許 | 日本の免許/他州の免許は返納 |
| 非英語書類の翻訳 | 日本の書類には翻訳が必要。自分で訳したものは通りません。持っていくのはDMV承認翻訳者に作ってもらった訳文1通。そこに翻訳者の署名入り証明・DMVの承認翻訳者番号・所定の文言による宣誓が入っている必要があります。訳文自体は全文をタイプまたは電子印刷したもので、要約は不可。つまり、翻訳者を探すのが実質の作業で、書類の要件は翻訳者側が満たします |
REAL ID(金の星マーク付き。2025年5月7日から、国内線の搭乗などに必要——パスポートでも代替できます)を申請するなら、申請書のREAL ID欄にチェックを入れます。身分証明は上の表と同じで、外国パスポートを使うならビザとI-94(またはI-551の押印)まで揃える形です。なお日本の戸籍・出生証明書は、REAL IDでもStandard Licenseでも本人確認書類として認められません(DMVは "Foreign birth certificates" を受け付けない書類として明記しています)。ビザで滞在している人は在留資格によって発行の可否が変わるので、迷ったら事前にDMVへ確認を。身分証明の要件を満たせない事情がある人向けには、運転だけできるDriver Authorization Card(DAC)という別の枠もあります。
費用は、8年有効の標準免許が$41.50。ただしビザで滞在している人の多くはこちらではありません。移民書類を身分証明に使って発行される免許は "Limited Term" と表示され、4年のDriver Authorization Cardまたは Limited Term License は$22.50です(4年に満たない期間で発行されても4年分の料金)。自分がどちらになるかは在留資格で決まるので、窓口で確認してください。テストが必要な場合は$25の受験料が乗ります(筆記をオンラインのKnowToDriveで受けるなら1回$6.75の業者手数料が別途)。65歳以上は$17.50(4年有効)。
バイクを足す場合は、どちらに当たるかで変わります。
- 他州の免許からバイク区分・エンドースメントを移管 → +$5
- ネバダで新たに追加 → $8.50+該当する受験料
DMVの新住民ガイドと料金表で額が違って見えるのは、この2つの区別によります。料金は改定されます。行く前にDMVの現行の料金表でご確認ください。
車の登録は、別記事にまとめました
実技テストには登録・保険済みの車が要るので、免許と車の登録は切り離せません。ただし登録側は、期限の数え方も、VIN検査・排ガス検査・保険の条件も別の話になります。→ ネバダの車両登録
期限だけ先に押さえておくと、免許はネバダの居住者になってから30日以内。車の登録は「居住者になって30日」か「ネバダ免許を取った時」の早いほうが期限です(NRS 482.385)。免許を先に取ると、そのぶん登録の期限も早まります。
一日を無駄にしないために
ネバダのDMVは、免許と登録の手続きを同じ窓口でまとめて扱います。だからこそ、行く前の段取りが全てです。予約を取り、書類は上の表を一枚残らず揃える。カードは後日郵送なので、MyDMVアカウントを作れば発送状況を追えます。
免許の実技まで含めると、日本から来た人は「筆記→登録→実技」という流れになります(これは一例で、仮免許の要否や車の手配によって変わります)。いずれにせよ複数回の来店を見込んで、日程に余裕を持たせてください。
※この記事は一般的な情報提供です。 個別の医療・法律・税務・移民・保険・金融に関する助言ではありません。制度・料金・要件は変わることがあり、実際の手続きや判断の前に、医師・弁護士・CPA(会計士)・各公式窓口など専門家にご確認ください。