交通 →Traffic → 今週号:This issue: 2026年8月3日(月)

ビザ・在留Visas & status

ビザの期限まで、ではない——滞在できる本当の期限はI-94にあるYour visa expiry is not your deadline — how long you can actually stay is on your I-94

ビザは入口までの期限、I-94は滞在の期限。過ぎたときに何が起きるかまで(本文より作図)
ビザは入口までの期限、I-94は滞在の期限。過ぎたときに何が起きるかまで(本文より作図)

「ビザが切れるまでは大丈夫」——この思い込みが、あとで一番痛い誤解になります。あなたがアメリカにいられる期限は、ビザの有効期限ではなく、入国のたびに決まるI-94の記載です。日付が入る人と、留学・交流訪問のように「D/S」と書かれる人がいます。無料で確認でき、印刷もできる。その見方と、期限を過ぎると何が起きるかを、公式の言葉で整理します。

ビザの欄に「2030年まで」と書いてあるから、それまではアメリカにいられる——これは、よくある、そして高くつく誤解です。

パスポートに貼られたビザは、アメリカの入口まで来ていい期限にすぎません。実際にいつまで滞在できるかは、入国のたびに別に決まります。その日付が記録されるのが、I-94(入国・出国記録)です。滞在期限を守れているかどうかは、ビザではなく、こちらで判断されます。

そして今のI-94は、パスポートに挟まる紙ではありません。電子化されていて、オンラインで自分で確認します。見たことがない、という人は、一度開いてみてください。

ビザは「入口の鍵」、I-94は「滞在の期限」

この2つは、別の役割を持っています。

  • ビザ:アメリカの空港・国境に来て入国審査を受ける資格。有効期限は「いつまでに入国審査に来ていいか」を示す
  • I-94:入国審査を通ったあと、いつまで滞在してよいかの許可。入国のたびに決まる

だから、滞在を延長したいときに見るべきなのもI-94です。国務省やUSCISの案内は、延長は「ビザの期限」ではなく「I-94などに示された許可された滞在期限」が切れる前に申請するように、と説明しています。ビザにまだ数年残っていても、I-94の期限が来れば、そこが滞在の締め切りです。

観光、就労、留学。ビザで入る立場なら、ビザとI-94の関係は同じです。ただし、その期限を延長できるかどうかは在留資格ごとに違います。延長の可否は、自分の資格の条件を公式で確かめてください。

ESTAはここに含めないでください。ESTAはビザではありません。ビザ免除プログラム(VWP)で渡航するための電子渡航認証です。米国務省もVWPを、参加国の国民が観光や商用で90日以下の滞在を「ビザを取得せずに(without obtaining a visa)」できる制度と説明しています。そしてVWPで入った人は、滞在の延長も在留資格の変更も、原則としてできません。連邦規則がそう定めています。延長は 8 CFR 214.1(c)(3)(i)、変更は 8 CFR 248.2(a)(6) で、それぞれ対象外の区分に挙げられています(変更の例外は犯罪被害者のUビザへの変更だけです)。ESTAで来た家族に「足りなければ延ばせばいい」と言わないでください。

確認方法——公式サイトで「Get Most Recent I-94」

空路・海路でアメリカに入ると、入国審査でCBP(税関・国境警備局)の職員が電子I-94を発行します。別途の申請も支払いも不要です。ラスベガス(ハリー・リード国際空港)に飛行機で着く多くの人は、これに当てはまります。

自分のI-94は、公式サイトで見られます。

I-94公式サイト(i94.cbp.dhs.gov) を開き、パスポート情報などを入力して「Get Most Recent I-94」を選ぶと、最新のI-94(合法的に入国した記録の証明として印刷できる)と滞在できる期限が確認できます。同じサイト内の別メニューで、過去10年分の出入国履歴(View Travel History)や滞在期限までの残り日数(View Compliance)も見られます——ただしこの2つは、表示される対象者が限られます。

雇用主や学校、役所に在留資格を示すよう求められたとき、この画面から出したI-94の提出を求められることがあります。CBPのモバイルアプリでは、旅行者向けのI-94機能はCBP Linkが担っています(別アプリのCBP Homeもあります)。アプリの名称と機能は移り変わるので、迷ったら上のウェブサイトが確実です。

「Admit Until Date」と「D/S」の読み方

I-94を開いたら、見るのは滞在の期限を示す欄です。読み方は主に二通り。

日付が入っている場合(Admit Until Date)。CBPの説明では、これは滞在資格が切れる日で、この日までに出国する必要があります。観光や就労などはこの形が多い。

「D/S」と書かれている場合。これはDuration of Status(在留資格の有効期間)の略で、留学(F)や交流訪問(J)などで使われてきました。USCISの説明では、D/Sの人は在留身分の条件を守っている限り、プログラムや就学、業務の期間中は滞在できます。特定の日付ではなく、身分が続く限り、という形です。

2026年9月15日から、留学・交流訪問・報道関係者のD/Sは終わります

ここは大きく変わります。国土安全保障省(DHS)は2026年7月17日に最終規則を公示し、F(留学)・J(交流訪問)・I(外国報道関係者)のD/S入国を廃止しました。発効は2026年9月15日で、それまではD/Sでの入国が続きます。

Fの場合、9月15日以降はI-20に記載されたプログラム期間(最長4年)に、出国準備の30日を足した固定の期日でI-94が出ます。プログラム開始日の最大30日前から入国できるという定めも別にありますが、これは入口側の窓であって、滞在の終わりが30日延びるわけではありません。規則は、この前後の30日はいずれも最長滞在期間の計算に入れないと書いています。

現在の授権期間内に終わらない場合は、USCISへの滞在延長申請(Form I-539・手数料の納付)が必要になります。学校を移ったり教育レベルを変えたりしたときも、判断の基準は同じで、規則は「転入先の新しいプログラムが、認められた滞在期間内に終わらないなら」延長を申請せよ、と書いています。逆に言えば、期間内に収まる範囲の変更まで一律に申請が要る、という書き方はされていません。post-completion OPT/STEM OPTは、次に書く経過措置の条件に当てはまらなければ申請が要ります。バイオメトリクス(生体情報)については、規則本文が「8 CFR 103.16の規定により求められる場合がある」としており、全申請者に一律で課されるわけではありません出国準備期間は60日から30日に短縮されます。ここから先、この記事には30日と60日の両方が出てきます。混ざりやすいので先に切り分けておきます——30日は「9月15日以降に固定期日で入国する人」、60日は「いまD/Sで滞在していて、次に書く経過措置に乗る人」です。自分がどちらかで、数える日数が変わります。

上限も入りました。英語だけを学ぶプログラム(ELT)は生涯で通算24か月。ただしこれは将来に向けて適用され、規則の発効前に終えたプログラムは数えません。公立高校は通算12か月で、こちらは学校の休みや長期休暇も期間に含みます。

現在D/Sで滞在しているF-1学生には、経過措置があります。 post-completion OPTまたはSTEM OPTのI-765を2027年3月18日以前に申請する場合、その申請するOPT期間については、別途I-539によるEOS(滞在延長)申請をしなくてよいとされています。

ただし日付だけの条件ではありません。規則本文は、これに加えて次を求めています。post-completion OPTは、許可された滞在期間が切れる前に出すこと——ここには60日の出国準備期間も含まれます(経過措置の対象者なので、短縮後の30日ではなく従来の60日で数えます)。STEM OPTは、いま持っているOPTのEAD(I-766)が切れる前に出すこと。そして、I-765を出す前に一度出国して、固定期日のI-94で再入国した場合、この免除は使えません。期限内に申請しても、これらを外すとI-539が要ります。それ以外の理由で滞在を延ばす場合も同じです。

すでにD/Sで滞在している人の上限日は、在留資格ごとに違います。 この経過措置が使えるのは、2026年9月15日の時点で在留身分を適切に維持していて、かつD/Sで入国していた人です。そして期限の基準は、I-20・DS-2019のプログラム終了日だけではありません。規則は、就労許可証(EAD・Form I-766)の有効期限と、プログラム終了日の、遅いほうの日付と定めています。OPTなどでEADを持っている人は、I-20だけを見て計算すると期限を読み違えます。そのうえで、次の上限が掛かります。

  • F(留学)2030年11月14日(発効日から4年+出国準備60日。DHS公式ページに明記されている日付で、計算も 2026年9月15日+4年+60日 で一致します)
  • J(交流訪問)2030年10月15日(発効日から4年+出国準備30日)。この日付は連邦官報の最終規則本文に明記されています。Fと違うのは出国準備の日数で、Fは60日、Jは30日です
  • I(外国報道関係者)2027年5月13日(発効日から240日)。ただし中国発行の旅券を持つ人は2026年12月14日(90日)と、さらに短くなります。香港特別行政区・マカオ特別行政区が発行した旅券は、この短いほうの区分から除かれます(規則本文が名指しで除外しています)。いずれもF・Jよりはるかに短い期限です

ただし発効日以降に一度出国して戻ると、そこから固定期日のI-94に切り替わります(移行措置は使えなくなります)。

F・J・Iいずれも、細かい適用条件は資格ごとに違います。留学生・研究者・帯同家族・報道関係者は、学校のDSO(指定校職員)やプログラムのスポンサー、公式情報で自分のケースを確認してください。

自分のI-94がどちらなのかは、開けば分かります。思っていた日付と違うことがあるので、入国のたびに一度見ておくと安心です。

なぜ確認するのか——期限を過ぎると何が起きるか

期限を過ぎて滞在すること(オーバーステイ)は、思っている以上に重い結果につながります。

USCISは「不法滞在(unlawful presence)」を、「長官が認めた滞在期間」が切れたあとにアメリカにいる期間と定義しています。I-94に日付が入っているなら、その日を過ぎた時点からが原則です。D/Sの人は、在留身分が終わった時点が起点になります。ただしD/SのI-94には終了日が書かれていないため、「いつ身分が終わったと判断されるか」自体が争点になります。ここは個別事情で大きく変わるので、自分がD/Sなら公式窓口か資格のある移民弁護士に確認してください。積み上がった不法滞在の長さによって、こうなります。

  • 180日を超え、1年未満の不法滞在ののち、退去手続きが始まる前に自ら出国 → 再入国に3年間の制限
  • 1年以上の不法滞在で出国 → 再入国に10年間の制限

これはINA(移民国籍法)212条(a)(9)(B)に基づく入国拒否事由で、いったんかかると解くのは簡単ではありません。国務省も、許可された期間を超えて滞在すると、将来ビザが認められなくなる可能性があるとしています。うっかり数日、が数年の壁に化けることがある、ということです。

いくつか補足を。INA 212条(a)(9)(B)(iii)(I) は、18歳未満だった期間は、この不法滞在の期間計算に算入しないと定めています。

期限内に申請して、まだ審査中の場合にも定めがあります。同条(iv)は、適法に入国していて、許可された滞在期限が切れる前に、いい加減でない(nonfrivolous)延長・変更の申請を出していて、無許可で就労していない人については、審査が続いているあいだ期間の計算が止まる、としています。ただし止まるのは最大120日までです。「申請中だから何日でも大丈夫」ではありません。自分がこれに当てはまるかの判断は個別事情で変わるので、公式窓口か資格のある移民弁護士に確認してください。

また延長や在留資格の変更が認められれば、I-94も更新されて合法的な滞在が反映されます。CBPは、一部の旅行者に滞在期限が近いことや超過の可能性を知らせるメールを送ることがあります。届いたら無視しない——ただし、来ないことは「問題なし」の証明にはなりません。期限は自分でI-94を見て管理してください。

不法滞在が絡む判断は、個別の事情で大きく変わり、例外規定もあります。少しでも不安があれば、自己判断で放置せず、資格のある移民弁護士か公式窓口に相談するのが安全です。

I-94が出ない人・記載が違うとき

全員にI-94が出るわけではありません。USA.govは、次の人などは対象外だと挙げています。アメリカ市民、帰任する永住者、移民ビザでの入国者、そして観光・通過の多くのカナダ市民。グリーンカードを取った人は、通常のI-94という形では滞在期限が付きません。

陸路(カナダ・メキシコから車で入る)には別の注意があります。電子I-94で入って陸路で出ると、出国が正しく記録されないことがある。その場合に備えて、入国スタンプや交通機関の控えなど、出国を示すものを残しておくとよい、とCBPは案内しています。また陸路の入国でI-94を申請する場合は、2025年9月30日以降1件$30の手数料がかかります。内訳は従来の陸路分$6に、2025年7月成立の連邦法(H.R.1)で新設された$24が乗ったものです。空路・海路にはこの手数料はかかりません——CBPは連邦官報の告示で、空港・海港から入る人はI-94の申請自体が不要だから手数料を課さない、と説明しています。

記載内容が実際と違う、というときは、どこで直すかが分かれます。CBPの Deferred Inspection が直すのは「入国時に生じた誤りだけ」だと、CBP自身が書いています。同じページは、滞在の延長を申請したい場合などはUSCISに連絡するようにと案内しています。入国審査での記載ミスならCBP、USCISが出した書類の話ならUSCIS、という分かれ方です。放置すると滞在期限の解釈がずれるので、気づいたら早めに、正しいほうの窓口へ。

日本側への届出(在留届・たびレジ)は、これとはまったく別の話です。両方いる場面が多いので、在留届とたびレジの分かれ道で分けて扱いました。日本から来る家族の入国とI-94の流れは来客の空港到着ガイドにもあります。

やることは1つです。今のI-94を一度開いて、期限を確かめ、印刷して手元に置く。数分で済みます。


編集メモ:I-94の電子発行と確認方法、確認サイトで見られる項目、「Admit Until Date」と「D/S」の意味、不法滞在の3年・10年の制限(INA 212(a)(9)(B))、18歳未満の扱い、I-94対象外の人、陸路入国の手数料(2025年9月30日以降$30・内訳$6+$24)は、2026年7月10日および7月26日にCBP(i94.cbp.dhs.gov・CBP Link・I-94説明ページ・2025年8月28日連邦官報の手数料告示)、USCIS(Unlawful Presence and Inadmissibility)、USA.gov、国務省の各公式で確認しました。D/S廃止の最終規則(2026年7月17日公示・2026年9月15日発効)は、連邦官報(91 FR 44976)とDHS Study in the Statesの公式ページで2026年7月28日に確認しています。バイオメトリクスが「求められる場合がある」(8 CFR 103.16)という留保、post-completion OPT/STEM OPTの2027年3月18日申請期限、F学生の移行上限2030年11月14日は、いずれもDHSの公式資料に明記された記述です。JとIの上限日は官報の規則本文に明記があります。Jは2030年10月15日。Iは2027年5月13日で、中国発行旅券の人は2026年12月14日(香港・マカオ発行の旅券は除かれます)。旧稿は算出値としていました。誤りです。個別のケースはDSOへ。2026年8月10日の最終監査(R3)で、さらに7点を直しました。プログラム開始前の30日は入口側の窓であって滞在の終期に足すものではないこと、学校や教育レベルを変えたときの延長申請は「認められた滞在期間内に終わらない場合」であること、24か月の上限は英語訓練(ELT)が対象で将来に向けて適用されること、経過措置は身分を適切に維持していることが前提でEADとプログラム終了日の遅いほうが基準になること、Iの短い区分から香港・マカオ発行旅券が除かれること、I-94の訂正はCBPが直すのが入国時のエラーに限られること、期限内に申請して審査中の場合の期間計算の停止が最大120日であること。いずれも連邦官報の規則本文、CBPの案内、INA条文の原文で確認しています。発効後の運用ガイダンスは扱っていません。個別の在留資格ごとの猶予期間、延長・変更の具体的な申請手順、記載誤りの訂正窓口の運用、ビザが無効になる条件の詳細は、この記事では扱っていません。移民法は改定が多く、判断は個別事情で変わります。手続きの前に、必ず公式の最新情報を確認し、必要なら資格のある移民弁護士に相談してください。この記事は一般的な情報であり、法律上の助言ではありません。


※この記事は一般的な情報提供です。 移民法・法律に関する助言ではありません。制度・要件は変わることがあり、在留資格・ビザ・不法滞在に関する個別の判断は、必ず公式窓口または資格のある移民弁護士にご確認ください。
出典クリックで開く
U.S. Customs and Border Protection(I-94・CBP Link)/ USCIS「Unlawful Presence and Inadmissibility」(Last Reviewed 2025-01-25・D/Sの起算=身分終了の翌日)/ USA.gov / U.S. Department of State 各公式。D/S廃止はDHS最終規則「Establishing a Fixed Time Period of Admission…」(2026年7月17日連邦官報・91 FR 44976・発効2026年9月15日。バイオメトリクスは規則本文に「8 CFR 103.16の規定によりas may be required=求められる場合がある」と明記)とDHS Study in the States「Quick Facts」(F学生の移行上限は2030年11月14日、post-completion OPT/STEM OPTを2027年3月18日までに申請すれば別途I-539不要と明記)。Jの移行上限は規則本文に "which is October 15, 2030" と明記。2026-08-03に確認。旧稿は法律事務所の算出値としていたが誤り。Iの240日/90日も同規則本文の規定。個別確認は移民法弁護士または学校のDSOへ。I-94手数料はCBP「Immigration Fees Required by HR-1 for Fiscal Year 2025」(2025年8月28日連邦官報)。2026年7月28日確認。2026-08-03のR3再監査で1件を是正=冒頭で「観光やESTA、就労、留学。どの立場で来ていても、ビザとI-94の関係は同じ」とESTAをビザと同列に置いていた。米国務省 Visa Waiver Program ページ(travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/tourism-visit/visa-waiver-program.html・2026-08-03確認)は VWP を "to travel to the United States for tourism or business for stays of 90 days or less without obtaining a visa" と説明し、ESTAはビザではない。さらにVWPで入国した人は延長も資格変更も原則できないことを連邦規則で確認=8 CFR 214.1(c)(3) "Ineligible for extension of stay" の (i) "B-1 or B-2 where admission was pursuant to the Visa Waiver Pilot Program"、8 CFR 248.2(a)(6) "Any alien admitted as a Visa Waiver Pilot Program visitor under the provisions of section 217 of the Act"(同条(b)によりUビザへの変更のみ例外)。いずれもeCFRで2026-08-03に条文確認。なお監査員が引用した "not permitted to extend your stay" "not permitted to change status" の文言は、当方が開いた同省ページ本文(約9,100字)には見当たらなかったため、連邦規則を根拠に採った。2026-08-03のR3最終監査で2件を是正=(1) タイトルとledeが「滞在できる本当の日付」と書き、D/Sの人を除外していなかった。基準日時点でF・J・IのD/S運用はまだ有効で、規則発効後も既にD/Sで適法滞在しているF・Jは条件を満たす限りI-94を固定日に訂正せずD/Sのまま移行期間を使える(連邦官報 2026-14439:"do not need to have their Form I-94 corrected to a date certain, provided they continue their studies or programs listed on their DS-2019s or I-20s")。「日付」を「期限」に改め、D/Sと書かれる人がいることをledeに入れた/(2) OPTの経過措置を「2027年3月18日以前に申請」の一条件だけで書いていた。新 8 CFR 214.1(m)(1)(i) を2026-08-03に原文確認したところ、post-completion OPTは "who files before his or her period of admission expires, including the 60 day departure period"、STEM OPTは "who files, prior to the expiration of his or her current OPT Employment Authorization Document, Form I-766" が併せて条件で、さらに申請前に出国して再入国した場合は免除を使えない旨が定められている。3条件を本文に追記した。2026-08-10のR3最終監査で7件を是正。連邦官報 91 FR 44976 の全文(約123万字)をpdfではなくfederalregister.govのraw textで取得し、該当語を全文検索して原文照合した=(1) 新 8 CFR 214.2(f)(5)(i)「An F-1 student described in this section may be admitted for a period of up to 30 days before the indicated report date or program start date」および「The 30-day period before the indicated report date or program start date and 30 additional days following the program end date or the 4-year maximum period of admission do not count toward the maximum length of an extension.」=到着前の30日は入口側の窓で、滞在の終期に足すものではない。旧稿は「到着用の30日と出国準備の30日を足した固定の期日」と書いており、終了日を30日遅く計算させる余地があった/(2) 新 8 CFR 214.2(f)(8)(iv)「If the new program to which the student transferred will not be completed within the authorized period of stay established in paragraph (f)(5)(i) of this section, the F-1 student must apply to USCIS for an extension of stay」=新プログラムの開始が一律にI-539を要するわけではない。旧稿は一律に読めた。なお監査員が引用語として示した "new program is not completed" は規則本文に1件も出現しない(正しくは上記の "will not be completed within the authorized period of stay")。結論は採るが、引用は当方の照合で置き換えた/(3) 24か月の対象は英語訓練(ELT)で「an aggregate of 24 months of ELT will be applied to all students」、かつ「any programs completed prior to the effective date of the rule will not be counted towards the limits for ELT or other programs. In addition, the lifetime limit of 24 months for ELT will be applied prospectively.」=将来適用。公立高校の12か月は "aggregate" で学校休暇・annual vacation を含む/(4) 新 8 CFR 214.1(m)(1)「Aliens with F or J status who are properly maintaining their status on September 15, 2026, and who were admitted for duration of status are authorized to remain ... until the later date of either the expiration date on an Employment Authorization Document, Form I-766, or successor form, or the program end date noted on their Form I-20 or Form DS-2019」=(a) 適法に身分を維持していること (b) 期限はEADとプログラム終了日の遅いほう、の2条件が旧稿の要約から落ちていた。F 2030-11-14/J 2030-10-15 は同項に明記で旧稿どおり/(5) 新 8 CFR 214.1(m)(3) はIの上限を "not to exceed May 13, 2027" とし、短い区分を "not to exceed December 14, 2026" と日付で明記。短い区分の対象は前文の説明で "a passport from the PRC (except for Hong Kong SAR and Macau SAR passport holders)"=香港・マカオ発行旅券は除外。旧稿は「240日/90日」と日数のみで書き、この除外を落としていた/(6) CBP「What is a Deferred Inspection Site?」(help.cbp.gov/s/article/Article1856・2026-08-10確認)「The DIS will only correct errors made at the time of entry.」および「You must contact U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS) if you wish to: ... apply to extend your stay in the United St...」=訂正先をCBPに一律化していた旧稿を是正/(7) 8 U.S.C. 1182(a)(9)(B)(iii)(I)「No period of time in which an alien is under 18 years of age shall be taken into account in determining the period of unlawful presence」および同(iv) Tolling for good cause「has filed a nonfrivolous application for a change or extension of status before the date of expiration of the period of stay authorized ... the calculation of the period of time specified in clause (i)(I) shall be tolled during the pendency of such application, but not to exceed 120 days」をgovinfoのUSCODE原文で確認(2026-08-10)。監査員は「申請中は積算しない」とだけ指摘し、120日の上限に触れていないため、条文どおり上限まで本文に書いた。あわせて、USCIS「Unlawful Presence and Inadmissibility」ページは2026-08-10時点で約2,800字の短いページになっており、旧稿が同ページに帰属させていた「翌日から積み上がる」「18歳未満は積み上がらない」の記述は現在そこに無い。帰属をINA条文へ付け替えた。同ページで確認できたのは不法滞在の定義("after your 'period of stay authorized by the Secretary' expires")と3年バー "more than 180 days but less than 1 year"・10年バー "1 year or more" の境界で、本文の「180日を超え、1年未満」「1年以上」はこれと一致する。2026-08-12、Fビザの出国準備期間が本文内で30日と60日の2通りに見える点を確認した。事実の食い違いではなく、2つの制度を書き分けていなかったための読みにくさだった=30日は新 8 CFR 214.2(f)(5)(i) の "30 additional days following the program end date"(2026年9月15日以降に固定期日で入国する人)、60日は新 8 CFR 214.1(m)(1)(i) の "including the 60 day departure period"(同日時点でD/Sを維持している経過措置の対象者)。どちらも規則本文どおりで、上限日の算術とも一致する(F 2026-09-15+4年+60日=2030-11-14、J 2026-09-15+4年+30日=2030-10-15)。数値は変えず、どちらの日数が誰に掛かるかを本文で明示する形に直した(短縮の記述の直後に切り分けを置き、経過措置側の60日にも但し書きを付けた)。2026-08-14、外部監査の「EOS/COS係属中は無条件でperiod of stay authorizedであり、120日の説明は誤り」という指摘を検証した結果、不採用とした=指摘が根拠にしたUSCIS Adjudicator's Field Manual(https://www.uscis.gov/sites/default/files/document/policy-manual-afm/afm40-external.pdf )を筆者自身が開いて確認したところ、当該項目の見出しそのものが "(B) Nonimmigrants with Pending Requests for Extension of Status (EOS) or Change of Status (COS)(\"Tolling\")" で、USCIS自身がEOS/COSの係属をtolling(=期間の停止)として整理している。同資料で "The alien does not accrue unlawful presence while the ... application is pending" と無条件に書かれているのはadjustment of status(I-485)の例(AFM 40.9.2(b)(3)(A))で、EOS/COSとは別項目。指摘はこの2つを混同したものと判断した。本文はINA 212(a)(9)(B)(iv)の条文どおりで変更していない

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